広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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たときは、第47条の定めにかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。なお、この場合において、第50条第1項の定めにかかわらず、後段の事業年度の予算書等については、認定法第21条第1項かっこ書きの定めを適用する。3 この法人の移行登記日に就任する理事及び監事は、別紙役員(職)名簿記載のとおりとする。4 前項の理事及び監事の任期は、移行登記日以前の総会で最初に選任されたときを起点として、第28条第1項から第4項を適用する。5 本会の最初の会長は、板谷美智子とする。6 本会の最初の副会長は、才野原照子、大原与志子、阿部直美とする。7 本会の最初の専務理事は、山本恭子とする。1 この定款は、平成29年6月3日から施行し、平成29年度入会する会員から適用する。1 この定款は、令和元年6月1日から施行する。1 この定款は、令和5年6月24日から施行し、令和6年度の通常総会に係る役員の改選時から適用する。11附   則附   則附   則

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