広島県看護協会 規程集(令和5年度)
13/114

(定款の変更)第54条 この定款は、総会においてすべての正会員の3分の2以上の決議により変更することができる。2 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、広島県知事の認定を受けなければならない。3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく広島県知事に届け出なければならない。(合併等)第55条 本会は、総会においてすべての正会員の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併又は事業の全部譲渡を行うことができる。2 前項の行為をしようとするときは、前条第2項又は第3項に準じる。(解散)第56条 本会は、総会におけるすべての正会員の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により、解散する。(公益目的取得財産残額の贈与)第57条 本会が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、総会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。(残余財産の帰属)第58条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。(公告方法)第59条 本会の公告は、電子公告により行うものとする。2 本会の貸借対照表の公告は、定時総会終結の日から5年を経過する日まで掲載する。(委任)第60条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、理事会の決議により別に定める。1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日(以下「移行登記日」という。)から施行する。2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行っ10第11章 定款の変更、合併及び解散等第12章 公   告第13章 補   則附   則

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る