慣行に従うものとする。 2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(資産の管理)第49条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により別に定める。(事業計画及び収支予算)第50条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「予算書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。2 予算書等については、通常総会に報告するものとする。3 予算書等については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。4 予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに広島県知事に提出しなければならない。(事業報告及び決算)第51条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。(1)事業報告(2)事業報告の附属明細書(3)貸借対照表(4)正味財産増減計算書(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書(6)財産目録(7)資金調達及び設備投資の実績を記載した書類2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。3 第1項の書類のほか、次の書類は、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(1)監査報告(2)理事及び監事の名簿(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類4 第1項各号(第7号を除く。)及び前項各号の書類並びに正会員名簿は、当該事業年度経過後、3箇月以内に広島県知事に提出しなければならない。5 貸借対照表は、通常総会終結後遅滞なく公告するものとする。(公益目的取得財産残額の算定)第52条 会長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号に定める書類に記載する。(株式等に係る議決権)第53条 本会は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。9
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