後援・共催名義等使用の承認申請については、次のとおり取り扱うこととする。1 名義等の区分 後援等の使用承認する場合の区分は、次のとおりとする。(1)後援: 本会の事業目的の推進に対する寄与が高く、協力すべきと認められる場合 各種団体が主催する事業で、事業の趣旨に賛同しその開催を間接的に支援する場合(2)共催: 本会の事業目的の推進に対する寄与が著しく高いもので、事業の運営に積極的に参加すべきであると認められる場合2 承認基準1)対象者 主催者が次のいずれかに該当し、かつ、主催者等及び関係者が信用し得る者であること。(1)国又は地方公共団体(独立行政法人、特殊法人、認可法人を含む。)(2)公益法人(宗教法人を除く。)又はこれに準ずる団体(3)新聞、ラジオ、テレビその他の報道機関(4)学会(5)その他会長が特に認めた団体等2)対象事業 次の各号のいずれにも適合するものであること。(1)団体が主催する事業であること。(2)本会の理念及び活動方針に沿った公益性の事業で協力すべきと認められるもの。(3)県民生活において保健・医療・福祉の向上等に必要と認められるもの。(4)特定の宗教活動、政治活動又は営利事業として行われるものでないこと。(5)入場料、参加料等を徴収する事業にあっては、その額が適正であると認められること。(6)主催する団体が当該事業を遂行できる能力があること。(7)原則として本会が当該事業に要する経費を負担することがないこと。(8)公序良俗に反しないものその他社会的な非難を受ける恐れがないもの。3 申請及び承認等の決定(1)後援等の名義の使用許可を受けようとするものは、承認申請書に当該事業の開催要領及び計画等の書類を添えて会長に申請する。(2)会長は外部団体等から申請があった場合、2の承認基準により承認の可否を決定して、文書により申請者に通知する。(3)会長は、承認基準に該当しないことが明らかになった場合は、使用承認を取り消すことができる。108平成29年4月14日理事会承認公益社団法人広島県看護協会後援・共催名義等の使用承認に関する取扱基準
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