広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(議事録)第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより記載した議事録を作成し、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。(理事会運営規則)第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める理事会運営規則による。(職能委員会)第43条 本会に、保健師職能委員会、助産師職能委員会及び看護師職能委員会を置く。2 各職能委員会は、それぞれ職能上の問題を審議し、会長に助言する。3 各職能委員会の委員長は、保健師職能、助産師職能、看護師職能の理事をもってこれに充てる。4 各職能委員会の委員は、理事会においてこれを選任する。5 各職能委員会の構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(職能委員会以外の委員会)第44条 この定款及び定款細則に定めるもののほか、本会の事業を推進するため必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。2 委員会は、総会、理事会その他の機関の権限を冒さないものとする。3 委員会の委員は、理事会においてこれを選任する。4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(設置等)第45条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。2 事務局には、所要の職員を置く。3 事務局長その他の重要な職員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(支部)第46条 本会は支部を設け、第3条の目的を達成するために必要な事項の実施及び会員相互の連絡調整をはかる。2 支部に支部長を置く。3 支部の区域その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(事業年度)第47条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(会計の原則等)第48条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準及びその他の会計の8第7章 委 員 会第8章 事 務 局第9章 支   部第10章 資産及び会計

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