広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 広島県看護協会会館維持整備積立金(以下「積立金」という。)の公平な納入及び事務の効率を図るため、必要な事項を定める。(対象者)第2条 公益社団法人広島県看護協会(以下「本会」という。)に新規に入会する者(以下「新入会員」という。)を対象とする。(積立金の額)第3条 新入会員1人当り、30,000円とする。(納入の方法)第4条 新入会員は、入会するときに積立金を全額納入するものとする。ただし、全額納入することが困難な場合は2年間で分割して納入することができるものとする。(納入の手続き)第5条 積立金の納入は、本会の指定する銀行振込用紙により指定口座に振り込むものとする。2 複数名分を納入する場合は、納入者の会員番号・氏名・金額を別紙様式で報告するものとする。(完了証の発行等)第6条 本会は、納入者が積立金を全額納入したときは、納入月の翌月の末日までに納入者あてに積立金完了証を発行する。2 本会は、納入期限が切れた未納入者に対し、必要に応じ納入の督促をすることができるものとする。3 本会は、会員ごとの積立金情報を積立金情報システムにより管理する。(退会者等の取扱)第7条 会員が、本会を退会するときに未納額がある場合には、これを納入しなければならない。2 本会への再入会者で、積立金を全額納入していた場合には、これを徴収しない。ただし、積立金に未納入額がある場合には、その未納入額を納入しなければならない。(施設代表者の経由)第8条 本会は、納入の手続、完了証の発行等については施設代表者を通して行うものとする。(その他)第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が別に定める。1 この要領は、平成14年4月1日から施行する。2 この要領の施行の際に会員で、ナースセンター建設募金の全額未納者及び積立金の全額未納者はこの要領を適用し、一部未納者については従前の例による。 この要領は、平成25年4月1日から施行する。106公益社団法人広島県看護協会会館維持整備積立金納入要領附   則附   則

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