広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規程は、会員等の教育並びに指導等の用に供するため、この規程の定めるところにより、視聴覚教材(映画フィルム、ビデオテープなど以下「教材」という。)の貸出、返却について必要な事項を定めることを目的とする。(利用資格)第2条 教材を利用することができるものは、会員並びに会員施設とする。(利用時間)第3条 図書室の利用時間は、次のとおりとする。月曜日〜金曜日9時00分から11時30分及び12時30分から17時00分2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは利用時間を変更することができる。(休室日)第4条 図書室の休室日は、原則として次のとおりとする。(1)日曜日・土曜日(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3)1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(4)蔵書点検日2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは臨時に休室することができる。(貸出の手続き及び貸出期間等)第5条 教材等の貸出を受けようとする者は、次の手続きをしなければならない。(1)図書貸出登録申込書に所要事項を記載し、図書室で登録手続きをする。(2)図書室コンピューター(図書管理システム)を利用し、会員証を用いて貸出処理をする。(3)貸出期間及び巻数  貸出期間は、貸出をした日から起算して2週間とし、期間の延長は行わない。1回に貸し出せる巻数は1人5巻以内とする。(4)郵送又は宅配による貸出申込  図書利用者登録を済ましている者に限り、所定の手続きにより申込をして教材の貸出をすることができる。ただし、郵送料は利用者負担とする。(教材の返却)第6条 貸出を受けた教材の返却は、前条第3号に定める期間を厳守する。(損害賠償)第7条 借受者は、故意または過失により教材を破損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。(補則)第8条 この規程に定めるもののほか、教材の利用に関し必要な事項は会長が別に定める。この規程は、昭和63年4月1日から施行する。103公益社団法人広島県看護協会視聴覚教材利用規程附   則

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