(貸出の禁止)第8条 図書等のうち、禁帯出ラベルを貼付したものについては、貸出を禁止する。(損害賠償)第9条 故意または過失により図書等を紛失し、又は汚損等により著しい損害を与えたときは、その損失の全部又は一部を賠償しなければならない。(補則)第10条 この規程に定めるもののほか、図書等の利用に関し必要な事項は会長が別に定める。この規程は、昭和63年4月1日から施行する。この規程は、平成12年4月1日から施行する。この規程は、平成18年4月1日から施行する。この規程は、平成21年4月1日から施行する。この規程は、平成25年4月1日から施行する。この規程は、平成29年8月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。102附 則附 則附 則附 則附 則附 則
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