広島県看護協会 規程集(令和5年度)
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(目的)第1条 この規程は、広島県看護協会図書室(以下「図書室」という。)において管理する図書及び収集資料(以下「図書等」という。)を看護職等の学術研究並びに調査等の用に供するため、貸出・返却・検索等に関して必要な事項を定めることを目的とする。(利用資格及び利用内容)第2条 図書等を利用できる者は、次の者とする。(1)広島県看護協会会員(2)非会員看護職及び看護学生  ただし、利用内容は図書室内での閲覧、複写のみとする。(3)その他会長が相当と認めた者  ただし、利用内容は会員の利用に支障のない範囲内とし制限されることがある。(利用時間)第3条 図書室の利用時間は、次のとおりとする。 月曜日〜金曜日9時00分から11時30分及び12時30分から17時00分2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは利用時間を変更することができる。(休室日)第4条 図書室の休室日は、原則として次のとおりとする。(1)日曜日・土曜日(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3)1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで(4)蔵書点検日2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは臨時に休室することができる。(貸出の手続き及び貸出期間等)第5条 図書等の貸出を受けようとする者は、次の手続きをしなければならない。(1)図書貸出登録申込書に所要事項を記載し、図書室で登録手続きをする。(2)図書室コンピューター(図書館管理システム)を利用し、貸出処理をする。(3)貸出期間及び冊数  貸出期間は、貸出をした日から起算して2週間以内とし、期間の延長は行わない。同一期間の貸出冊数は1人5冊以内とする。(図書等の返却)第6条 貸出を受けた図書等の返却は、前条第3号に定める期間を厳守する。2 止むを得ない事情により貸出期間に図書等を返却できない場合又はその期間内に借り受けた目的が達せられない場合は、図書等を貸出期間内に返却した場合に限り、再び貸し出すことができる。ただし、予約確保処理がされている場合はこの限りではない。3 図書等の返却の時間は、第3条第1項に定める時間と同様とする。(資料の検索等)第7条 図書等を検索する場合は、所定の操作により図書室コンピューターを利用して行う。2 資料等の検索のためにインターネットを利用する場合は、所定の操作により図書室コンピューターを利用して行う。101公益社団法人広島県看護協会図書利用規程

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