(1)第1号・第2号の場合は、会館維持管理料の全額(2)第3号の場合は、会館維持管理料の50パーセントに相当する額(3)第4号の場合は、会館維持管理料の20パーセントに相当する額(4)第5号の場合は、事情に応じ、会長が必要と認める額(原状回復義務)第10条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。(遵守事項)第11条 会館の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)施設、設備及び展示品をき損し、又は汚損しないこと。(2)他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。(3)係員の指示に従うこと。2 前項の規定に違反した者は厳重に注意し、以後会館を使用させないことができる。3 故意又は過失により設備機材を破損又は紛失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 この規程は、昭和51年5月1日から施行する。 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。 この規程は、昭和62年1月20日から施行する。 この規程は、平成9年4月1日から施行する。 この規程は、平成12年4月1日から施行する。 この規程は、平成15年1月1日から施行する。97附 則附 則附 則附 則附 則附 則附 則附 則
元のページ ../index.html#100