備7(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制をいう。)の整(6)第32条第1項に規定する責任の免除(種類及び開催)第35条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。2 定例理事会は、1箇年に6回以上開催する。3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。(1)会長が必要と認めたとき。(2)会長以外の理事から会議の目的を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。(4)第27条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。(招集)第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。2 前条第3項第3号による場合は、その請求をした理事が、前条第3項第4号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。(議長)第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。(定足数)第38条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席をもって成立する。(決議)第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。2 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。3 第1項前段の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。(決議の省略)第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。
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